>>776
なーにがケースバイケースだよ(笑)
お前自身が示した
「お尻等に触れる範囲にいる大勢の中の1人であればいい」
はフェミと司法当局が共有する認識において
一般的に適用される「痴漢と判断される合理的根拠」だったんだよね?
痴漢冤罪がこれほど問題なのは、そーいう冤罪上等裁判こそ「一般」だからだぞ。
だから個々の「ケース」において冤罪だらけになるんだろーが!
「一般には過失などない」だぁ? 甘ったれんな!