(続く)
「だから別居するな」とは言わない。それは家庭内の問題だ。
そして同時に子供が「大学に行かせてもらえない」のも、家庭内の問題だ。
だから「人権問題」ではない、恨むなら親をという話になる。
親が別居を選んだのは、彼等の「幸福追求権」をそのように行使したという事だ。子供はその引き換えになった。
どちらを選ぶかは「家庭」の自由であり、それを選ぶ権利は基本的人権として尊重されよう。
だから彼等はその結果に責任を持たなければならない。権利には必ず責任を伴うのだから。
つまり、その結果家庭内で生じた子供の恨みは親として負わなければならないという事だ。
無関係な他人への八つ当たりなど言語道断という事だ。
一方で子供の教育を考えた人生を設計する家庭もある。その結果子供と家庭が幸せを得るとしたら、
それは家庭が代わりに何かを我慢した代償だ。それは幸福追求権をそのように行使した賢明な判断の結果だ。
だから尊重される。それで得たものの所有権が基本的人権できないという強盗の論理が否定される。
それは「贅沢を与えてもらう権利」ではない。それを「贅沢」とレッテルを貼ろうが、
それを自分達で築き守ることは紛れもなく基本的人権だ。