強姦罪が被害者を女子のみに限定していた刑法177条が合憲だとされた裁判の
判決文より

そして、刑法が前記規定を設けたのは、男女両性の体質、構造、機能などの
生理的、肉体的等の事実的差異に基き且つ実際上強姦が男性により行われる
ことを普通とする事態に鑑み、社会的、道徳的見地から被害者たる「婦女」を
特に保護せんがためであつて、これがため「婦女」に対し法律上の特権を与え又は
犯罪主体を男性に限定し男性たるの故を以て刑法上男性を不利益に待遇せんとした
ものでないことはいうまでもないところであり、しかも、かかる事実的差異に基く
婦女のみの不均等な保護が一般社会的、道徳的観念上合理的なものであることも
多言を要しないところである。されば、刑法177条の規定は、憲法14条に反するものと
はいえない。それ故、本論旨も採用できない。

男女の体質、構造、機能などの
生理的、肉体的等の事実的差異に基き女性の性犯罪の被害者を保護する
刑法177条の規定は合理的なものであり憲法14条に反するものとは言えない。
性犯罪の被害者たる女性を保護するためにたった一両女性専用車両を設定
することは合理的と言え不合理な差別とは言えないだろう。

男女の性犯罪リスクの違いも理解できず男が不利な場合のみ男女で違う扱いをすれば
何でも差別になり禁止されていると思い込み女性が不利な場合は
明らかな不合理な性差別であっても「合理的だ!」と喚き散らす男性差別と喚く性差別主義者の
「女性専用車両は違憲だ!」などと言う妄想など何の意味もない。