0546名無しさん 〜君の性差〜
2018/04/15(日) 06:41:21.50ID:PVlFY/X7裁判所により親権(監護権)を認められなかった片方の親が子供を連れ去る - 殆どの国では誘拐として処罰される。
日本では従来は犯罪と見做されていなかったが(家庭裁判所の勧告は受けていた)、2006年3月に福岡地裁が、福岡市で弁護士の男が妻と同居する実娘を拉致した事例に対して、執行猶予付きの有罪判決を出している[1]。
という意味になる。こいつの言ってる情報は色々捻じ曲げられて都合よく偏っている。