男性専用車両の実現性に対するドクター差別氏の見解

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「男性専用車両」に賛成する「女性専用車賛成派」
(差別ネットワーク公式ブログ, 2017/11/17)
https://blogs.yahoo.co.jp/sabetsu5555/34957453.html

(中略)

ところで、「女性専用車両」は、前述通り、法律上も、運送契約上も、つくれません。
憲法14条1項によって、性別による差別が禁止されているからです。もし、「男性
専用車両」もあれば、(男性)差別を(女性)差別で相殺する形となりますが、運送
契約上、「女性専用車両」も「男性専用車両」も(一般旅客車両のままでは)つくれ
ません。今あるのは「女性専用車」という名の男性も乗れる車両、「男性専用車」を
つくったところで同じ、女性も乗れる「男性専用車」に過ぎません。

公共交通では、原則、性別による差別は許されません。「女性専用車」と「男性専用車」
がある場合でも、運送契約上は「一般旅客車両」に過ぎませんから、「女性専用車」から
男性を追い出す、「男性専用車」から女性を追い出すことはできません。「特別旅客車両」
にでもしない限り、性別による差別はできません。

「特別旅客車両」には、「御料車」、「グリーン車」、「貸切車両」などがありますが、今、
関係するのは、「貸切車両」です。「貸切車両」にすれば、「女性専用(の)車両」にも、
「男性専用(の)車両」にもできます。ただし、普通乗車とは料金体系が違いますし、
事前の申し込みが必要です。

では、誰が申し込むのか? 誰が料金を支払うのか? それを考えると、幾つもの
路線の幾つもの通勤電車を「貸切車両」にするのは(ほぼ)不可能です。

(以下略)