いくらキチガイどもが喚こうが裁判所も男が集団で乗り込んだだけで秩序を乱す恐れがあるとして強い説得をして制止することが
出来るし男が集団で乗り込み口論している場合車内秩序を維持するために男を半強制的に降車させることも適法。
つまり男が集団で女性専用車両に乗り込み騒動が起これば男側が車内秩序を乱している(迷惑行為をしている)ことになる。