TX裁判の判決文より

原告ほかの上記一連の言動により本件車両内が騒然とした
状況になっていたことが推認される。
駅長及び鉄警隊員らは,このような状況下において,原告ほかに対し本件車両から移動な
いし降車するよう求めたのであって,これは将来生ずるおそれのある何らかのトラブルを未
然に防止し,本件車両内の秩序を維持するために必要かつ相当な措置であるというべきであ
る。しかるに,原告ほかは,駅長及び鉄警隊員らからの上記要請に応じないばかりか,反論
して口論を続け,女性専用車両の設置に抗議する目的をもって本件車両に乗車し続けたので
あるから,こうした事態が進展すれば訴外会社の業務妨害となり,更に事と次第によっては
公務執行妨害等の犯罪行為となる可能性があったと考えられる。そうすると,鉄警隊員らが
このような状況下で原告に対し駅長の要請があれば原告ほかを逮捕すると告げた行為は,原
告ほかが移動も降車もしない事態を続けると業務妨害等となることがあり,その場合には現
行犯逮捕することもあり得る旨警告する意味を有するものと解される。したがって,鉄警隊
員らの上記発言は,職務行為として行われたもので格別不適切ではなく,警察官に委ねられ
た合理的な裁量を逸脱ないし濫用したものとはいえず,脅迫行為に該当せず,国家賠償法1
条1項の違法行為に当たらない。

むしろ女性専用車両に嫌がらせ乗車して騒動を起こしているのに駅員や警官の指図を無視して居座っている連中こそ
業務妨害や公務執行妨害になる可能性があり現行犯逮捕もあり得るんだが。