>>267
TX裁判の判決文より
上記のとおり,原告は,被告が健常な成人男性が被告女性専用車両に乗車することを事実
上禁止するかの如き表示を掲示して,原告を始めとする健常な成人男性の「居住・移転の自
由」を侵害し,また,健常な成人男性が被告女性専用車両に乗車することを事実上禁止する
被告の行為は,法の下の平等に反し,原告に対する不法行為に該当すると主張する。

>任意ってわざわざ書かなくても違法ではないってことよ


と反対派が女性専用車両の掲示のために事実上禁止しているような掲示をして男が事実上乗れない状態になり事実上禁止していると主張したが

裁判所は痴漢対策としての合理性を認め

さらに,上記のような被告女性専用車両の設定目的に鑑みると,その実効性の確保は重要であり,これを男性を含む本件鉄道の利用客に周知させる必要があることは論を待たないと
いうべきところ,

と「実効性を確保する必要があるかり女性専用車両の掲示をすること」に違法性がないと判断している。