>>271
>女性専用車両の掲示をして事実上禁止している状態にしても違法性がないという判決だ。

とんでもないこと言い出したなw
裁判所が「事実上禁止している状態にしても違法性がない」と認めたと解釈できる文を抜き出してみて
この裁判は文言の違法性について判断しただけ
文言に「任意」と書かないこと又は「専用」という文言から事実上禁止されていると原告が主張していることに対し
被告は「あくまで乗客による任意の協力を得て、設定・運営されているものである。」と主張している。
それに対し、裁判所は周知のため簡明表示するため専用という文言は裁量権の範囲内と判断してるのであって
「事実上禁止」している状態にしても違法性がないとは一言も言っていない