>>241
>じゃあ、兼松氏はいかなる法的根拠に基づいて乗車しているわけ?

旅客運送規則、鉄道営業法、民法

>兼松氏に乗車する権利がなければ、誰かが命令すれば降車できるんでしょ?

乗車拒否できる要件を兼松氏が満たせばね。

>つまり兼松氏には、女性専用車両に乗車する権利があるんだよ。

いや、先ず、女性専用車は法的にそんな車両は無い。いわゆる一般車両と同じ。なので存在しない車両に乗るも乗らないも無い。
で、乗る権利があるのではなく、乗車拒否できる要件を満たしてないんだよ。拒否れる要件を満たしてないから係員でも拒否ができない。拒否したら違法行為だからね。

鉄道が鉄道営業法と無関係なわけがない。女性専用車が鉄道営業法34条2号と無関係なだけ。