>>253-254

どの条文を以ってそのように言っているか知らないが、結局、
1.兼松氏に女性専用車両に乗車する権利がある。
2.兼松氏には女性専用車両に乗車する権利はないが、誰も降車を命じられない。
(裏返せば、兼松氏は適法な行動をしている)

違いあってそれを指摘すすることで何か意味が生じるのかと思ったら何の意味もない。
言葉遊びかイチャモンなのか知らんが、迷惑だな。