ちゃんとJRの旅客営業規則にはこんな規定が置かれているぞ
(旅客の運送等の制限又は停止)
第6条
旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1)乗車券類及び入場券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限
(3)手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車の制限
(4)一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は取扱いの停止
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前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。