>>352
鉄道会社に乗車を拒否する権利がないのは、乗客に車両に乗車する権利があるから。
鉄道会社の義務は、利用者側・一般国民の側の権利。
要するに、乗客、一般国民には鉄道に乗車する権利があるということ。

例外的に場合において乗車させないことがあると書いているだけ。
「旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるとき」とと条件を書いているではないか。>>334

つまり、原則、一般の国民は鉄道に乗車する権利がある。
従って、兼松氏には鉄道に乗車する権利があると言える。