乗客に乗る権利があるのではなく、鉄道会社が拒否ってはならないと法で定められているから乗客は乗れる。
女性専用車は法律上は存在しないから、兼松氏が乗っているのは偶々「女性専用車」と書かれているだけの普通車両。だから問題なく乗れる。
鉄道の運用権は鉄道会社にあるのだから、鉄道会社が婦人のために設けた車室を設けたければ設ける事も可能だが、それを法律で定めてしまうと違憲となる。
また鉄道会社は女性専用車を導入する事は可能だが、男性の乗車を拒むと鉄道営業法違反となるので、男性の乗車を拒まない女性専用車なら導入は可能。
もっとも鉄道営業法34条2号は婦人のために設けた車室等を設けなさいといった法律ではない事と、法律で婦人のために設けた車室に男性が立ち入る事を罰する事が違憲にならないか
という話もあり、本来は鉄道営業法34条2号の正当性を審議する必要があるのだが、今現在、婦人のために設けた車室が存在しないので、鉄道営業法34条2号が適用される事も有り得ないため、その違憲性が審議される事もない。