裁判官や弁護士は、憲法と法律が絶対だから。
彼らの言う「法の支配」とは法律の下に国民がある。

しかし、憲法の真の趣旨は、国民の下に法律があるのであって、
法律は国民の多数決意思の下になければならないものである。

諸悪の原因は憲法改正がほぼ不可能なものであることだ。
本来は「国民>憲法>法律」の序列になるはずが、
「憲法>法律>国民」と言う序列になってしまっている。

憲法が改正不可能なものとして存在する故、法律も準ずるものとなり、
痴漢冤罪など司法権のやりたい放題だ。世の中がいびつになるのは時代に沿わない憲法に原因がある。