>>38
>法の精神の目次見て裁判や刑法の項目読んできたけどそんなのなかったよ。

刑事訴訟法336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない

検察側、つまり原告サイドがその事件が本当にあった事、そして被告が犯人である事を証明できなければ、疑わしかろうが何だろうが被告に無罪を言い渡さなければならないんだけどね。

>その時の大体の状況書くよ。

証拠も宜しくね。お前が書いただけじゃダメだよ。お前が嘘を吐いてるかも知れないじゃん。

>カレー事件の最終的な判決で「鑑定結果や状況証拠から犯人である事が証明された」と記されてる。でも貴方状況証拠を出しても鑑定結果で指紋掌紋が出たとしても痴漢とは言いきれないんでしょ?

うん。で、カレー事件は今、冤罪の可能性が濃厚だと言われてるね。

>何が身長なんて知らないもんだ。私が身長の話した後に一般的な身長差が云々って言ったじゃん。

じゃあお前が言ったお前の身長や相手の身長が本当にその身長通りだった事をお前は何処で証明した?