どっちかって言うと税理士法のこれでないの?

(名称の使用制限)
第五十三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

んでさ、この条文の趣旨が名刺の肩書や屋号までは射程にとらえてるのはわかる
上の人が言ってるのは、匿名掲示板で名乗る人を対象にする趣旨じゃない、またはいちいち逮捕や訴追しないって事では?
税理士と誤認した依頼者が損害を被る事を防止する趣旨だったら匿名掲示板は射程に入らなくてもおかしくない
公然猥褻みたいに公の秩序を保護法益とするのなら匿名掲示板でもアウトってところでないの?