>>107
>事実婚は嫡出推定や相続の扱いが異なるため法律婚の代用になどならない

規格化された法律婚について、同姓は規制、嫡出推定と相続は恩恵と思い込んで、
規制を忌避し恩恵だけ望むのは個人の意見というか願望や好みにすぎない。
法律婚について語るには制度趣旨から離れていては出来ないのは、
法律婚が事実婚と異なり規格化されているところからも窺える。
個人的な願望や好みに留まる限りにおいて自由ではあっても、代用できるかどうかの問題ではない。