>>467
>男女で異なる扱いをしちゃいけないって憲法に条文有るか?

そもそも「憲法の条文に禁止項目として書いてない事はやっていい」っていうのは
どっから出てきたん

>>468
>憲法に適合 するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

単に三審制に3番目って言ってるだけだろ
一人一人が根拠を説明した上で自由に議論する権利があるし
その議論の内容に裁判所が拘束されなきゃいけない
でなきゃただの独裁者になってしまう