東京都稲城市立小学校の3年生だった時に担任教諭からわいせつな行為をされ、精神的な苦痛を受けたとして、児童と両親が同市に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁立川支部であった。西森政一裁判長はわいせつ行為を認定し、市に330万円の支払いを命じた。

 判決によると、担任の男性教諭は2018~19年、休み時間や放課後に教室で3回にわたり、児童の下着の中に手を入れるなどして下半身を触った。児童は19年にPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された。

 市は、担任がこれらの行為を否認しているとして請求の棄却を求めていたが、判決は「関係証拠に照らしわいせつ行為を認めることができる」として、被告側の主張を退けた。

 同市教育委員会によると、担任はこのわいせつ行為で19年10月に懲戒免職になった。訴状によると、刑事事件としての捜査も進められたが、担任は不起訴処分になったという。

 市教委は取材に、「判決の詳細な内容を確認しておらず、コメントできる段階にない」とした。(比嘉展玖)

2022年10月19日 18時28分
https://www.asahi.com/articles/ASQBM5WN0QBMUTIL01N.html

 東京都稲城市立小学校3年生だった児童が約4年前、担任教諭からされたわいせつ行為によって精神的苦痛を受けたとして、児童と両親が市に550万円の賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁立川支部であった。西森政一裁判長は、教諭による計3回のわいせつ行為を認定、市側に330万円の支払いを命じた。

 判決によると、担任の男性教諭は2018年9月ごろ、休み時間中の教室で児童の脇腹や下半身を服の上から触った。また、19年1月にも学校で児童が提出した宿題の採点を終えた後、下着の中に手を入れるなどのわいせつ行為をした。

 西森裁判長は「当時8歳の児童が被った精神的苦痛の慰謝料は、300万円が相当」とし、弁護士費用と合わせて賠償額を算定した。

 訴状などによると、児童は後に、フラッシュバックなどの症状を訴え、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。都教育委員会は19年10月に教諭を懲戒免職処分とした。刑事責任を問う捜査も進められたが、不起訴となった
2022/10/19 17:35
https://mainichi.jp/articles/20221019/k00/00m/040/195000c