それも見識が浅はかだな

第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

まず、死刑は拷問ではない
そして残虐とは残酷で無慈悲な事だが、日本で行われる絞首刑は窒息ではなく頚椎の破壊により痛みを感じる間もなく一瞬で死ぬ事、
更に事前に意識レベルを下げる薬を飲む事で恐怖に苛まれる事もないので、慈悲深い方法と言える
現に最高裁ではこれらを根拠にした訳ではないが、合憲と判決が出ている