●ネット中傷犯特定の第一歩 IPアドレス開示仮処分

 民事での事件化は、書き込まれた被害者が、書き込みを行った加害者を、まずは特定する必要がある。
つまり、加害者を被害者が捜すというわけだ。
 具体的にどうするか?
 最近の例では、2ちゃんねる掲示板の場合、まず当該書き込み内容の削除、
およびIPアドレス開示の仮処分命令申請を裁判所に求めるのが一般的である。
この仮処分は、今ネット上では「パカ弁(パカパカとIPアドレスを開示させるの意味)」と呼ばれる弁護士のみならず、
特にIT関係を得意としない弁護士でも、頼めば受けてくれるものだ。
 
なお、この仮処分とは、証拠保全などのため、急ぎで処分を行わなければならない場合に用いられるもの。手続きさえ整っていれば、IPアドレス開示の仮処分命令が出る。
 
そして裁判所から仮処分命令が出れば、今度は2ちゃんねる掲示板運営元にIPアドレス開示を求める。アクセスログが残っていれば、当該書き込み発信元のIPアドレスがわかる。
しかしアクセスログが破棄されていれば、当該書き込み発信元の特定は不可能となる。
 ここで2ちゃんねる掲示板が、当該書き込みを行ったIPアドレスを公表すれば、今度は、このIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者に、
当該書き込みに関する発信者情報開示請求を提出、インターネット接続業者からの回答を待つ。もし発信者情報が開示されたならば、この発信元に対して直接、民事で名誉毀損による損害賠償請求を行うことになる。