今回の著作権法の改正について

・商法法なので名称が商標登録されている、意匠が登録されているものに抵触しなければ問題ない。
→ファミリーコンピュータという名前のパチモノはNG、デザインが似ているものもNG
→GPD XP Plus、Miyoo等、既に他の製品で商標が登録されていないものはOK

・今まで海外の事業者で購入した場合、今までは「個人輸入」で商標法の規制対象外、今回の改正で「個人輸入」も規制の対象になった
→NGとなる内容は上記の商標登録と意匠登録の侵害が該当


ポイント
今までの海外の事業者で購入した場合、今までは「個人輸入」で商標法の規制対象外だったが今後は規制対象

※ROMデータが入ったmicosSDが同梱されている中華ゲーム機を購入する場合、「個人輸入」となり今ままでもこれからも特許法の違反にはならない。
→この場合は販売業者が著作権法の違反になるここは今までと一緒。

今回はあくまで商標・意匠に関する法改正ということ。

取り急ぎ、弁理士に話を聞いてみましたwww