(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金
支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を
取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないように
しなければならない。


いずれも違反。わが社だけでなくどこでもやってると言って退ける経営者は
人材育成など出来るわけがない。