通信障害は総務省の管轄らしい
重大な事故の報告
 以下に該当する電気通信事故を発生させた電気通信事業者は
電気通信事業法等の定めるところにより、事故の報告をすることが
義務付けられています。
(事故の報告を行わなかったり、虚偽の報告をした場合については
、三十万円以下の罰金を科されることがあります。)

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/jiko/judai.html

とは言え、何の解決にもならないのだが・・