調べてみたところ、判例では、契約書に添付された約款に仲裁条項が存在するというだけで仲裁契約の成立を認めることはできないという考え方が示されていた。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/tyuusai/dai8/8siryou_iin2.pdf

> 一般的に仲裁契約の成否に関しては、それが訴の利益を阻却する不起訴の合意の趣旨を含むものである以上その成否は慎重に決せられるべきであって、
> 書面によると口頭によるとを問わず、また、明示、黙示を問わないとしても少くとも仲裁付託の意思が当事者間に明確に存在して始めて仲裁契約
> は成立するものと解すべきは当然であり、請負契約書に添付の四会連合約款に仲裁条項が存在するというだけで直ちに、かつ当然に仲裁契約の成立が
> あったとみることはできないと解する。
昭和57年11月19日名古屋地裁判決(昭和57年(ワ)第567号)

> 「仲裁合意の成立が認められると、訴えが不適法として却下されるという重大な効果が生じるから、その認定は慎重であるべきであり、
> 単に本件仲裁条項が記載されている約款を契約書として使用しただけで、その成立を認めるのは相当でない。
平成8年8月22日東京地裁判決(平成7年(ワ)第24961号)

ただし、仲裁条項が有効と判断された判例もあるので、注意が必要。


尤も、契約者が法人ではなく個人である場合、消費者契約法第10条による仲裁条項無効を主張し、正式裁判で争うことも可能だろうな。
http://office-hamada.com/consumer/consumer10.htm

> 消費者契約法第10条により無効となる条項の例
> * 紛争解決に当たっては、事業者の選定した仲裁人の仲裁によるものとする旨の条項