4年前に他人の著作物でもAIに学習させて良いように法改正してる
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/spv/1903/27/news013.html

著作権法第30条の4

以下のようなケースにおいては、著作物の利用が認められる

・人工知能の開発を行うために著作物を学習用データとして収集して利用したり,収集した学習用データを人工知能の開発という目的の下で第三者に提供(譲渡や公衆送信等)したりする行為

・コンピュータの情報処理の過程で,バックエンドで著作物をコピーして,そのデータを人が全く知覚することなく利用する行為

・プログラムの調査解析を目的としてプログラムの著作物を利用する行為(いわゆる「リバース・エンジニアリング」)