>>150
一応文化庁でも享受目的にあたるのは認められないとは言われてるかダメだよ
同時に自分でAI作って私的利用の範囲でのAI利用なら一切の制限はないとも言われてたからこういうケースのこと言ってると思うよ
けどどれくらい頻発するとダメなのかがわからんから何とも言えんけどね
文化庁もネットでうんちく垂れてる弁護士やらももうちょっと具体的にいってほしいわ
アニメ系のAIなんて最初からキャラクターデザインっていう「表現」を再現するために著作物を利用してるのは明らかなんだから仮に版権元が訴えたらどこまで要求できるんですかってね