>>152
生成段階では「私的に鑑賞するため画像等を生成するといった行為は、権利制限規定(私的使用のための複製)に該当し、著作権者の許諾なく行うことが可能です。(法第30条第1項)」
ってあるから現行法では、そのコピーをAIから私的に受け取るのは適法、ってことで合ってる?
これが合ってるなら「世に出す前に消す」理屈も有効じゃないかと思うんだけど、どうなんだろう