薬局距離制限違憲判決

を、暗記の羅列に落とし込んでみた。
筋道だっているので、単なる暗記よりむしろ楽。

@資格要件として許可制を取る。
A積極目的規制ではない。
中には、
・役務提供者にある種の独占的地位を与え、経営の安定を図る措置を摂る場合がある。
・しかし薬事法その他関係法令ではそういった規制は施していない。
・既存の薬局等にある程度の独占的地位を与える理由はない。
B職業の自由の制約と、均衡を失しない程度。
・薬局の開設等の地域的制限
これはつまり、
・職業の自由に対する大きな制約

・このような制限、制約が憲法上是認されるには国民の保健上の必要性がないだけでは足りない。

・必要性がないだけでなく、このような制限をしなければ、
国民の保健に対する危険が生じるおそれがあることが
合理的に認められなければならない。

Cしかし、薬局距離制限をしないと国民の保健上に危険があるかといえば、そんなことはない。
↓↓↓
国民の保健上こんな制限必要ない。

D
・規制で得られる利益
・規制で失う利益

このふたつのバランスをとることまでを、この判例は必要としていない。