妻の不貞行為に、当事者であるユニオン専従の男性への損害賠償請求という「強行策」を取ったのは、両親と夫の苦悩の結果。

 この夫婦、子供はおらず、共働き。夫は大手下着メーカーに在籍、ユニオンに相談した妻は、中小のアパレル関係。

 残業手当の事で、ユニオンの扉を叩いた。その時点でストレスからメンタル面に問題を抱えていたようだった。

 ユニオンに相談後、
「保険のつもり」で入会、その後、執行委員会に参加する、と言う理由で毎月1、2回夜遅く帰宅する事が続いた。

新入組合員が?執行委員じゃないのに?大手企業に在籍していて、社内労組の経験もある夫は、疑問を抱いたものの、それで妻のストレスが晴れるなら…と見守っていた。

 しかし、問題が決定的になったのは、自宅のランドリーボックスを見た時に偶然夫が見つけた妻の下着だった。

 過去に女性用下着の企画開発部門に在籍したこともある夫。妻のインナーは、自社の斡旋販売で買っている。彼が見つけたのは、そのなかに混じっていたノーブランドのショーツだった。

 その他に、自社ブランドの方には、男性の体液を拭き取った形跡が…

 確かに、そんな性癖のあるユニオン専従はいるのだが…

 来週、公判傍聴予定。