>>345
法学者(笑)で博士論文(未提出)(自称)の一部を出版してる大先生が自分で調べられないわけないだろ。
これは、大先生による啓発活動なんだよ。自分で調べろ。調べて学べ。こういう大先生の慧眼を


ゴーン逃亡犯のツッコミどころ満載会見をツッコミまくる!|竹田恒泰チャンネル2

https://www.youtube.com/watch?v=Ls5UyUv3XJo&;t=305s


「ゴーン氏事件」と「竹田会長事件」の“決定的な違い”
郷原信郎 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20190115-00111219/
以上のように、ゴーン氏の特別背任事件と竹田会長の事件とは共通点があるが、一方で大きく異なっている点がある。
ゴーン氏の事件は、日産という株式会社の支出に関して、会社法の「特別背任罪」に問われているものであるのに対して、竹田会長の事件は、IOC委員側に、東京五輪招致に関して賄賂を贈ったという「贈収賄事件」である。
取締役の任務違背行為を特別背任罪に問うのは、極めてハードルが高い。会社法・ガバナンスを専門とする山口利昭弁護士も指摘するように、
経営判断を過度に委縮させることがないように、一次的にはガバナンスや民事ルールによってコントロールされるべきものであり、刑事制裁が期待されるのは、法人の財産保護や事業活動の秩序維持のための最終局面なので、ハードルの高さはやむをえない
ビジネスのために支払ったとの疑いを払しょくできなければ任務違背行為を認定できず、『私的流用かビジネスか』といったレベルの心証であれば当然のことながら無罪