政府が「共産党は破防法調査対象」と答弁書を閣議決定

 政府は22日の閣議で、共産党について「現在においても破壊活動防止法(破防法)に基づく調査対象団体である」との答弁書を決定した。
破防法は、暴力主義的破壊活動をした団体の活動制限などを定めているが、政府が調査対象の団体を明示するのは異例。
答弁書では、共産党が「暴力革命の方針」を継続しているとの認識も示した。

 鈴木貴子衆院議員(無所属)の質問主意書に答えた。答弁書によると、警察庁の認識として、
共産党は「『いわゆる敵の出方論』に立った『暴力革命の方針』に変更はない」と明記。
「敵の出方論」とは、共産党が唱えているとされる「権力側の出方によっては非平和的手段に訴える」との理念を指す。

 さらに答弁書は、平成元年2月18日の衆院予算委員会で破防法の不当さを訴えた共産党の不破哲三中央委員会副議長(当時)の質問に対し、
「敵の出方論があり得る」と述べた石山陽公安調査庁長官(同)の答弁を引用。
「(石山氏が)答弁しているとおり」とし、現在も共産党が「暴力革命」を捨ててないとの認識を明らかにした。

 共産党は戦前、非合法組織だったが、終戦に伴い合法組織となった。
共産党員は当時、党内外でさまざまな暴力事件を起こしていたが、今回の答弁書も
「政府としては共産党が日本国内で暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している」と明記した。

http://www.sankei.com/politics/news/160322/plt1603220039-n1.html

公安調査庁
破壊活動防止法(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)
http://www.moj.go.jp/psia/kouan_horei_ho02.html