【ティグレ】おおさか維新の会【部落解放同盟】 [無断転載禁止]©2ch.net
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【大阪市職員厚遇、不祥事、不正、同和乱脈を引き起こしたのは大阪維新の会(の前身)だった】
【谷畑孝衆議院議員、今井豊府議に見る】おおさか維新の会のルーツは日本社会党、部落解放同盟、ティグレ(中企連)、上田卓三。
おおさか維新の会は改革派で、安倍首相に近い改憲保守系の政党と誤解している有権者も多いが、おおさか維新の重鎮ともいうべきこの二人の系譜をたどると、
おおさか維新の原点は社会党であり、現在においてもティグレ(部落解放同盟系の中小企業団体)や部落解放同盟のダミー団体である一面がわかる。
谷畑孝衆議院議員は言うまでもなく、社会党の上田卓三代議士(部落解放同盟元中央執行委員長、ティグレ創立者)の秘書を経て、社会党公認で土井たか子ブームにのって、参院大阪選挙区で当選した元社会党参議院議員である。
その後、自民党入りして衆議院議員になり、その後日本維新の会に入り現在に至っている。
一見、節操のないように思えるが、一貫して部落解放同盟やティグレとの関係は続いており、
彼らの利益代表として衆議院議員の議席を維持してきた。今井豊府議も両者との関係が深い。
ティグレフォーラムのホームページをみればそれは容易に確認できることであり、公知の事実である。部落解放同盟は大阪都構想には強固に反対していた。
谷畑氏や今井氏は大阪都構想を推進するふりをして、実はサボタージュ、妨害していたとしてもなんら不思議ではない。
吉村大阪市長、松井大阪府知事もティグレの新年会であいさつしていましたね。
大阪維新の会は大阪市労連や民主党を選挙の時はたたいていますが、大阪市職員の不祥事や厚遇はもとをただせば、部落解放同盟が大きな原因。
一方、大阪維新の会もティグレや部落解放同盟の支援をうけている。
結局、部落解放同盟の二方面作戦(民主党と大阪維新の会)であり、両者は同根です。まさに自作自演、マッチポンプです。
http://www.tigreforum.jp/
http://www.tigrenet.ne.jp/ >>148
あいりん地区は部落じゃないよ。部落はもっと西側の西浜や芦原地区だよ。
あいりんの労働者たちはケンカはしても、政治的な力はない。一方、同和は政治力があるからこわいのです。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 敗訴したいなら 京都南法律事務所 井関佳法弁護士法律相談 [無断転載禁止]©2ch.net
京都南法律事務所の共産党弁護士 井関佳法
裁判所を間違えて答弁書出し、相手方の主張通りの判決が出てしまった。 弁護士は間違いに気が付き提出しなおしたが間に合わず。
つづき
井関正佳弁護士は書面の提出先の裁判所を間違えた件などで依頼者に迷惑を 掛けたことで依頼者から出されるであろう懲戒請求を阻止したかった。
そこで金を支払いますからこの件は内緒にしてくださいと依頼者 にメールを送ったことです。
自分が綱紀委員であることを話していましたから、懲戒請求など出されたら カッコがつかんということなのでしょう。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 同和利権の大阪維新の会。
「ティグレ」「部落解放同盟」「今井豊」「谷畑孝」などで検索して見ましょう。
大阪同和万博ですか・・・ 同和利権の大阪維新の会。
「ティグレ」「部落解放同盟」「今井豊」「谷畑孝」などで検索して見ましょう。
大阪同和万博ですか・・・ 同和利権の大阪維新の会。
「ティグレ」「部落解放同盟」「今井豊」「谷畑孝」などで検索して見ましょう。
大阪同和万博ですか・・・ 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 希望する全員が 部落民になれる、差別のない、
公平かつ公正な世の中の実現は、人類全員の願いであろう。
もちろん、希望した部落民全員が、公務員枠や生活保護無審査などの、
あらゆる利権を 均質に分け合う世の中だ。
しかし コイツらは違う。
利権の独占に成功し、権益維持が 至上命題になってしまっている。
部落民になり、権益確保でのうのうと活きられるという 人類共通の
願いを阻害し、血筋だ血縁だ などと差別をしているのは、まさにコイツらだ。
コイツら、明らかに狂っている。
しかし、利権排除の法制化で、一気に排除が可能だ。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
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総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
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3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
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自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
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総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛抱治郎ですよ。
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ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛抱治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 うちクリスチャンだけど
日本基督教団の牧師らと日蓮正宗と今年も交流会したよ
安倍総理が真珠湾御見舞したけど
創価公明が後ろでよしよしと思ってると思うと素直に祝福できないね(o_ _) 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
ティグレ=維新の会は間違いない。
しかし、辛坊治郎は維新の会とティグレ、部落解放同盟の癒着を知っているどころか、認めているわけだ。しかし、テレビや著書ではそんなことは一切ふれない。こいつはジャーナリストではなく単なる橋下や維新の会の宣伝屋ではないか。 来年のティグレフォーラムの新春の集いの特別ゲストはなんと維新の会シンパの辛坊治郎ですよ。
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。 しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵や錯誤になり、行政訴訟で無効判決が出るおそれがあります。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 日本維新の会高木かおり @takagikaori1010 Jan 5
大変お世話になっているティグレフォーラムの新春の集いにお招き頂きました。
第一部でご講演なさった辛坊治郎さんと記念撮影。
ご講演のタイトルは
「どうなる日本⁉️〜政治経済の明日を読み解く〜」
でした。... http://fb.me/17xTTVkz7
1 reply 32 retweets 66 likes 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 山中慎太郎椎葉貫太郎小平敬二郎大成三次郎榊原裕次郎出雲修二郎後藤象二郎山下真次郎
若原健太郎新島陽二郎橋本龍太郎橋本栄二郎田賀文次郎柏木隆太郎内山賢太郎柴島初太郎
八雲圭一郎牛田孝太郎小泉孝太郎緒方大三郎小林健三郎東本宗次郎桂田喜三郎本田宗一郎
藤田浩司郎山田孝太郎八十真次郎下村俊次郎今田竜二郎金山文治郎山根伊三郎山口祐一郎
東野久太郎辻内英太郎笹山遼太郎赤松剛太郎甲斐鉄太郎吉田鋼太郎島田雄二郎丹羽貫太郎
大木金太郎安宅銀次郎神山鉄太郎結城壮太郎大崎洋次郎芦田健二郎薄田雄一郎大倉誠二郎ドナルド・トランプ 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
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しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
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総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
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総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
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弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。 総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
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