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損税はゼロ税率で解消を

               (全国保険医新聞2012年10月15日号)


 今年8月、消費税増税法案が国会で可決、成立した。デフレ下での増税はさらに消費を冷え込ませることや、
中小の小売、卸売り業には仕入れにかかった税を価格に転嫁できないといった問題があり、経済や国民生活に大きな打撃となる。医療界でも、損税問題が強く懸念されている。

保険診療では「損税」が避けられない
消費税は、原則として全ての商品販売・サービス提供等の取引に課され、消費者が税を負担し、納税は事業者が行う。
事業者は、課税売上に係る消費税から課税仕入れ等に係る消費税を差し引き計算して納める(図1)。事業者に税負担は求められていない。
医療機関は、仕入れに際して、保険診療に必要な医薬品・医療機器等に係る消費税を支払う。
他方、医療は命と健康に直接かかわるため、保険診療等は「非課税」とされ、医療機関は患者から消費税を受け取らない。
しかし、現在の「消費税を課さない」とする非課税規定では、保険診療を行う医療機関は患者から消費税を受け取れない上、
かつ、非課税ということにより卸売業者などからの仕入れ等に係る消費税を控除することができない。
その結果、仕入れ部分の消費税を負担する形となる。消費税「損税」の発生である。
保険診療は公定価格より、独自に価格を値上げして「損税」を回収することはできない。「損税」発生は避けられない。

税制上の欠陥である「損税」は税制で解決するのが合理的である。
保団連は、医療の公益性と社会保障の観点から、医療にかかる消費税を免除する「ゼロ税率」を求めている。
具体的には、医療機関が仕入れ等で払った消費税を税務署に申告し、還付を受ける形となる。患者負担が生じず、病医院も還付により「損税」が解消される。
患者・医療機関の双方に適切な解決策である。

https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/seisaku-kaisetu/121015sonzei.html