>>121
それは書類だから客観的証拠にはなりうるけど、個人情報保護法違反の証拠ではないぞ。
なぜなら、こもれびは日立社内の情報である上に君が著作権法違反をしている疑いがあるから情報共有しているだけ。
インターネットの方は、社内機密を公開している社員がいることを発見し社内調査した結果、君であることが分かっただけ。はじめから君の情報を集めていたわけではない。