>>48
Kyoko Furumoto @KFurumoto
軽犯罪法1条第22号「こじきをし又はこじきをさせた者」は拘留又は過料に処せられることになります。
この軽犯罪法上の「こじき」とは「不特定の他人の同情に訴えて
自分や扶養する家族の生活の為無償またはほとんど無償に近い対価を提供して必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの」を指す
これについて取締りをお願いしたところ、行為者の住所地等詳しく聞きたいとの事

個人情報保護法の適用除外
 個人情報取扱事業者であっても一定の場合は個人情報保護法が定める義務等の適用が除外されます。
適用が除外されるのは以下の5つの目的で個人情報又は匿名加工情報を取り扱う場合です

 (4)宗教団体が宗教活動の用に供する目的
 (5)政治団体が政治活動の用に供する目的
これに係る指摘の為、団体報告書の氏名を載せた行為に関して違法行為されたと騒ぎ募金を集める行為は詐欺罪にも当たりますね

複数の人のレスに番号を振って何かしらの号令を複数人にかけて
監視などをさせる行為は脅迫罪に該当しますね、、、
まずは何に対して自分への違法行為なのかを示すべきでしょう。
日本人や他民族への侮辱言動からの批判なら原因をやめたら如何ですか?

私に文句言って来る方、問題の切り分けできる頭が無いようなので以後
付き纏いやった場合警告無しで手続きします。