和解協定書

1 会社は、雇用するべトナム人労働者に対する、水道光熱費の値上げから始まる一連の対応が不適切であったことを認め、ベトナム人労働者に対して謝罪する。
2 会社は、べトナム人労働者が行ったストライキへの200万円の損害賠償請求、および組合員3人への刑事告訴について、理由がないことを認め、これを取り下げる。
3 A、BおよびC並びに会社は、それぞれの雇用契約を2022年3月15日をもって合意により終了したことを確認する。
4 会社は、本件紛争の解決金として、A、BおよびCに対して以下の金員を支払う。
  @ A  ?円
  A B  ?円
  B C  ?円
5 会社は、組合に対して、本件紛争についての解決金として100万円を支払う。
6 会社は、前2項の合計額?円の支払いを、2020年3月25日までに組合指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は会社の負担とする。
7 会社は、自社のホームページおトップ画面に、ベトナム人労働者に対する一連の不適切行為への謝罪文を1週間掲載する。
8 会社は、本件労使紛争を踏まえ、外国人労働者に対する不適切な対応を真摯に反省し、再発防止に努める。
9 本件労使紛争について、本協定書に定めるほか、会社と他の当事者との間に債権債務がないことを相互に確認する