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★プレカリアートユニオンについて語ろうPart2★
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0001革命的名無しさん (オイコラミネオ MM5f-4Kc0)
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2019/05/07(火) 12:28:42.41ID:SlND8IpRM
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↑スレ立て時は3行
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をコピペしてください

アリさんマークの引越社でも知られるプレカリアートユニオン
https://www.precariat-union.or.jp/case/solved.html

解決しましたが並ぶけど和解金の額と組合員への配分に興味津々
組合員さんの喜びの声を書きこもう!
※前スレ
★プレカリアートユニオンについて語ろう!★
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/kyousan/1536067298/
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0032明石の尼君 ◆iIa39u97KA (アメ MM0b-KHwY)
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2020/01/28(火) 17:34:30.13ID:TbR9peD7M
弁護士が「受任しない」「受任したくない」理由

今日は,法科大学院とはあまり関係のない,弁護士業務に関する雑談です。

河野さんのブログ経由で,こんな記事があることを知りました。
http://blog.goo.ne.jp/masahi_62/e/0cddd255650cb8ca5f06996ea77a0a92
こちらのブログ主(ねぐらさん)は,弁護士が「受任できない」または「受任したくない」理由として15のパターンを挙げています。
同じ弁護士として非常に共感できる話ではあるのですが,理論的にはなかなか上手く分けられず,どうもすっきりしないところがあります。
以下,パターンごとに黒猫のコメントを入れます。
0033明石の尼君 ◆iIa39u97KA (アメ MM0b-KHwY)
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2020/01/28(火) 17:36:07.29ID:TbR9peD7M
パターン1 相談者の言っていることがさっぱり理解できない。宇宙人である。
例:××の方向から電波が飛んでくるのを差し止めたい、損害賠償請求したい、など。
 一般の方には理解できないかも知れませんが,実際にはこういう人結構いるんですよ。

パターン2 言っていることは理解できるがどうしても共感できない。
例:親子・兄弟間のトラブルで憎悪むき出し。民事の紛争なのに刑事告訴も辞さないなど。
 新人弁護士にとって危険なパターンその1です。一応法律的には理由がありそうな請求も含まれているので,つい受任してしまうこともありますが,依頼者の目的は紛争の解決ではなく恨みを晴らすことであり,事件を処理しても依頼者が満足することはなく,結局依頼者の恨みを買って着手金すら取れないこともあります。

パターン3 要求が無茶である。
例:20年以上前に別れた内縁夫に超高額の慰謝料及び養育費を請求したい、など。
パターン4 どっちかというと、目の前の相談者が間違っている。
例:アパートの賃料を半年以上滞納しているが、退去したくない、など。
 この2つは一括りにしてもいいような気がします。ひととおり話を聞いた上で率直に自分の見解を述べ,それで依頼者が納得しないようであればお帰り願った方がいいです。

パターン5 あるべき証拠がなぜか存在しない。
例:100万円貸したのは確かだが、領収証もなければ、信用できる第三者の証言もない。お金の動きがわかる通帳もない。
 新人弁護士にとって危険なパターンその2。黒猫が聞いた例では,依頼者がとある会社の正社員だということで訴えを起こしたところ,実際には正社員ではなくアルバイトだったと後で判明した事例もあるそうです。
 そんなことをして何の意味があるのかと思うのですが,弁護士に対して嘘をついたり,あるいは隠し事をする依頼者も実際には結構いるので,重要な証拠は受任前に自分の目で確認しておくことが必要です。

パターン6 裁判に勝っても何も得られない可能性が高い。
例:紛争の相手が、老人である・年齢が若い・無職・破産したなどの理由により、無資力である。
 ありますね。法律的には理由のある請求でも,相手方からお金を取れる見込みが全く無いと,勝訴判決も単なる紙切れになってしまうのですが,それを説明すると逆ギレするような依頼者もいます。

パターン7 紛争を解決しようという意識が希薄で、裁判をもっぱら復讐のための手段と位置づけている。
例:旦那の不倫相手の若い女子を訴える(賠償金なんてとれなくてもいいから、相手を怖がらせ、懲らしめたい)
 パターン2と実質的に同じかな。
0034明石の尼君 ◆iIa39u97KA (アメ MM0b-KHwY)
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2020/01/28(火) 17:37:34.91ID:TbR9peD7M
パターン8 あまりにもいい加減な相談者で、のちのち苦労させられるのが目に見える。
例:債務案件整理で、自分が「いつ頃」「だれから」「いくら」お金を借りたかという最低限の情報すら説明できない。
 新人弁護士にとって危険なパターンその3。一応案件としては法律的に処理できそうでも,依頼者があまりにいい加減だと事件処理に支障を来たすだけでなく,期日までに必要な書類などを出してもらえず,最終的には辞任せざるを得ないようなケースもあります。
 ただし,自己破産事件などはもともといい加減な相談者・依頼者が多いので,どこまでのいい加減さなら許容してよいかというのは難しい問題ですが。

パターン9 弁護士を利用して不法(又は不当)な目的を達成しようとしている。
例:競売を妨害する方法について知りたい、財産を隠したまま破産できないか、など。
 危険なパターンその4。怪しげな事件を受任して,うっかり犯罪に巻き込まれたりしないように。

パターン10 DV夫からの依頼。
例:上記8にも通じるものがあるが、妻と子供が「なぜか」姿を消したので、居場所を突き止めたい、など。
 上記8というのは,たぶん7の間違いだと思いますが,パターン2・パターン7の亜流といえるでしょう。家庭では最悪なDV夫でも,社会的にはお金も地位もあるというケースが結構あります。つい受任してしまい痛い目に遭うかも知れません。

パターン11 弁護士を利用する(リーガルサービスを受ける)ことに「対価」を払うという意識がない。
例:私の人権のためなんだからタダで働きなさい、など。
 特に自分の親戚や知人だったりすると,ただで相談できると思って長話しやがって,と思うことがありますね。

パターン12 セカンドオピニオンの枠を超えている。
例:すでに依頼している弁護士の方針が「間違っている」ことを別の弁護士に認めさせ、言質を取ろうとする。
 こういう相談者に深く関わると,大体自分自身がトラブルに巻き込まれることになります。

パターン13 訴訟マニア、トラブルメーカーからの相談。
例:日常生活の些末な感情の行き違いを、すべて裁判で片付けようとする。今までに裁判や調停を7回も8回もやっている。
 とんでもない奴と思われるかも知れませんが,弁護士にとっては結構良いお得意様になってしまうこともあります。

パターン14 時間的不可能又は手おくれ。
例:今すぐ自己破産したい、法定期限が明日に迫っている段階での相談、完全に敗訴して強制執行までされた後の相談など。
 お医者さんに,死んだ人を生き返らせてくれと相談するようなものですね。

パターン15 そもそも弁護士に相談することではない。
例:同居中の彼が浮気をして出て行ってしまい悲しい(=恋愛相談)、就職活動がうまく行かない、将来が不安である、心の問題に関する相談など。
 こういう相談者も結構います。相談料を30分5千円取れた時代であれば,別に法律相談でなくても相談料は取れるのでまだよかったのですが,最近は法律相談の無料化が進んでおり,無料相談で事件受任につながらない人生相談を延々とやられると,弁護士としては頭を抱えることになります。
0035明石の尼君 ◆iIa39u97KA (アメ MM0b-KHwY)
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2020/01/28(火) 17:41:23.13ID:TbR9peD7M
 上記のうち紫色を使ったの(明石注:2,5,7,8,9,10,12,13)は,受任するかどうかの判断がやや難しいものです。一概に「受任してはダメ」とまで言い切れるものではなく,受任して良い事件かどうかは経験で判断するしかありません。
 赤色(明石注:1,3,4,6,14)は,常識的な弁護士であれば,おそらく受任すべきでないことは容易に判断できると思います。ただし,法的には救済手段がないにもかかわらず,依頼者は何かよい方法があるのではないかと考えて相談に来ているので,悪質な弁護士がこうした依頼者が「着手金泥棒」をやっている可能性もないとは限りません。
 緑色(11,15)は,そもそも相談者に事件を依頼する気がないか,金を払う気がない類型なので,弁護士に受任するかどうかを迷う余地はなく,濫用する余地もありません。

 弁護士業務をやったことがない人にこうした問題を語らせると,受任拒否とは弁護士の敷居が高い証拠だ,怪しからんといった一方的な弁護士非難をしたり,最近は弁護士が経済的苦境のため悪い筋の事件を敢えて受任しているのではないかと主張したりする人がいますが,現実はそう単純な問題ではありません。
 弁護士は他人の紛争に介入する仕事であり,筋の悪い事件を受任しないという判断は,弁護士が身を守るためには絶対に必要な処世術であり,また筋の悪い事件を無理して受任しても,大抵は弁護士自身が紛争に巻き込まれるだけで収入アップにも結びつかないのです(ただし,パターン9やパターン13についてはお金になるケースもあり得ます)。
 最近は,法曹人口激増の影響で実務経験もないまま即独する弁護士が増えていますが,独立開業弁護士として生き残るのに最も重要な技能は「受任する事件・依頼者を選ぶ」ことであり,これを学ぶ機会がないまま独立開業を余儀なくされる弁護士が増えているのは,おそらく社会に不幸をもたらすだけではないかという気がします。
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