>>かりに会社がまともな対話に応じないような場合は、その事実自体については不当労働行為として救済命令の申立をしつつ、個別労使紛争自体は速やかに弁護士等を紹介し、法的手続きを採るように促す取組みをいたします。

これらの裁判の費用はどのようになるのでしょうか?
解雇撤回闘争などは、バックペイなどが有るので、勝訴すれば、損害賠償額が裁判費用よりずっと高くなると思います。
そう例外の紛争で、慰謝料的なものは、勝訴しても裁判費用より解決金が少ないのでは?
そうしたものは、ユニオンが資金援助をしてくれるのですか?
応援しています。