>>428
写真て、機関誌とかに載っているんだろ。
賛助会員にも組合機関誌配っているんだろ。
賛助会員の義務って、賛助会費だけだろ。
組合機関誌他の人に見せたら、「制裁」有るの?
そもそも、賛助会員は、組合員の権利は、有しないので、
「権利停止処分」「除名」は、あり得ないだろ。
賛助会費って、機関誌代の前納みたいなものだから、
それ以降、お金返さないで、機関誌の送付を止めるとか?
それだと、ほとんど詐欺だな(笑)