2020年3月12日、JR東労組は東京弁護士会に対し、佐々木亮弁護士に対する懲戒請求
を行いました。以下概略を説明します。佐々木弁護士は、JR東労組が行った2018年
1月の法律相談において、18春闘について「若手に手厚い処遇として格差ベア反対
=一律定額ベアというのはうけると思う」「今の時代のストライキを考えた方がいい。
」「スト対弁護団を作ることも必要だ」等とアドバイスを行い、JR東労組は相談料を
支払いました。その後、18春闘によって労使共同宣言が破棄され、前中央執行委員長
の制裁申請委員会が設置された段階において、佐々木弁護士は前中央執行委員長らの
代理人としてJR東労組を相手取って仮処分申立を行いました。弁護士法及び弁護士
職務倫理規定には、弁護士は、相手方から「協議を受けて」「賛助」した「事件」に
ついてはその職務をおこなってはならないとされています。よって、仮処分申立事件
の代理人にはなれないと通知したところ、佐々木弁護士は様々な弁解をしながらも
代理人を辞任しました。しかし、「真実の声」を運営していた元役員(書記)のPCを
調査したところ同弁護士に相談を継続していたことが分かり、秘密裏に仮処分に関
わっていたことがわかりました。よって、JR東労組は、弁護士法及び弁護士職務
倫理規定などを理由として佐々木亮弁護士に対する懲戒請求を行いました。