現に、新田氏は、貴殿により新田氏の名誉を毀損する活動が行われるのではないかと懸念し、当方に対し、貴殿に要求どおりの金を払うよう求めておられます。しかし、そもそも新田氏と何の関係もない貴殿が、新田氏に連絡を取り、当方から金を喝取する口実にすること自体が違法行為であり、常識で考えてあり得ない話です。また、当方は、ユニオン内部での協議の下、貴殿に対し送付する和解の提案書を検討していただけであり、それが不当に遅かったわけでもなければ、貴殿からは特に催促の連絡もありませんでした。 その上、上記メールによれば、貴殿としては、当方からの連絡を一切拒否するという事ですから、そうすると、貴殿は単に新田氏を人質に取り、各種の嫌がらせ、恐喝を行い、当方から裁判等の正当な手続きに拠らず、早期に金を喝取することだけを目的としていると理解せざるを得ません。 

 当方としては、道義的責任を重んじて、貴殿に対し、ユニオンが受領した組合費相当額(16,000円)を個人的に補填しようと考えていました。その考えは今も変わりませんが、貴殿が、新田氏を、本件と何ら関係がないことを重々知りながら、当方又はユニオンの取引先であるというだけの理由で恐喝したことが明らかになった今、それにより低下した信用毀損、名誉毀損行為の損害賠償請求として30万円のお支払をお願いせざるを得ません。ついては、当方は貴殿に対し28万4000円の支払いを請求しますので、9月30日迄に、下記口座に対し振り込んでください。 

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 三菱UFJ銀行 吉祥寺支店
 普通 0699583 名義人 ミヤギ シモン
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お支払無き場合は、本件については、公的機関にて判断を仰ぐこととします。
 尚、今後は、これ以上の貴殿の損害賠償責任の拡大を招くことが無いよう、無関係の第三者への嫌がらせ、恐喝等の違法行為がないようにお願い申し上げます。 宮城 拝