>>15
追加
俺が組合員に紹介し(高額の着手金を組合員に負担させた)弁護士が、被告つまり使用者に買収され、次々に労働審判や裁判で負けさせた。
しかし敗因は、組合員が都合の悪い事実を隠して、俺様を誤導し弁護士を紹介させた事である。

とにかく委員長としての俺様は、正しい。