注意事項

●労働トラブル相談士は、企業内にて労働トラブルの一般的な予防、ハラスメント相談窓口として相談対応に努めるための資格です。自身が勤務している会社内にてご利用ください。 ●弁護士資格を持たない者が、自身が勤務している会社外の労働トラブルについて、各種の対応(相談も含む)を行うことは、非弁行為に該当しますので、弁護士資格を持つ方以外は決して行わないでください
https://chrea.jp/労働トラブル相談士/

遵法意識しっかりしていますね。
好感が持てます。