強要、毀棄(最高裁判例 昭和25年04月21日)
正當な爭議行爲にあたらない事例

爭議中の炭鑛勞働組合の委員が最低賃金制の實施等の要求貫徹のため、
炭鑛の從業員たる倉庫係某を強要して盜難火災豫防のため炭鑛所有のガソリンを埋藏してある場所まで案内させて埋藏の範圍を指示させる等同人に義務なきことを行わせ、
組合員を使つてほしいまゝに右ガソリン貯藏所を掘り起こせて、
ドラム罐を發堀するが如き強要毀棄の所爲は、假令これが組合大會における隠匿物資摘發の決議の執行行爲であつたとしても正常な爭議行爲ということはできない。