憲法は国家権力を縛るもので、人民を縛るものでは無い。
逆に、人民は、民主主義(プロレタリア民主主義を含む)と人権(プロレタリアの人権を含む)を守るために、普段に努力するべしと、鼓舞されている。

憲法を活用することと、目指すべき「革命」は相反するものではない。

どうせ社会主義にするにしても、市場経済、個人的財産は存続、保護するのは当然であり、憲法を破壊する必要はない。過渡的に、9条削除か象徴天皇制を徹底させれば良い。

逆に、公然と憲法を破壊しようと企み、元自衛官やカルト組織、反社組織などとも癒着する日本会議や自民党の一部極右に対しては、【日本国憲法を根拠に】、内乱罪、破防法の嫌疑も含めて、厳重に監視、対処するべきだ。

〔日本国憲法前文/抜粋❳
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

〔憲法第12条❳
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

〔第99条❳
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。