会社で社会保険に加入するとする

で、本来の給与が30万の社員に対して
健康保険の割合率や控除金額が決定すると思うけど

仮にこの30万の内訳を変えて
基本給17万→これのみ控除の対象にして
寸志や歩合扱いにして差額の13万を給与として渡した場合
年金事務所や国って気づくのか?