またまた倫理法人会企業が法令違反で話題になってるな

徒弟制度続ける企業 携帯メール禁止、恋愛発覚で即刻クビ (NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161010-00000007-pseven-bus_all
http://amd.c.yimg.jp/amd/20161010-00000007-pseven-000-2-view.jpg


労働基準法第69条(徒弟の弊害排除)条文

労働基準法第69条(徒弟の弊害排除)
1、使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、
技能の習得を目的とする者であることを理由として、
労働者を酷使してはならない。

2、使用者は、技能の習得を目的とする
労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。


本条労働基準法第69条の対象となる「徒弟」とは?
昭22.12.9 基発第53号
「徒弟、見習、養成工、伝習生、習業生その他
いかなる名称によって使用していても、
その実態において技能の習得を目的とするものであれば、
すべて本条の対象となる」

横浜市中央倫理法人会(倫理研究所)
http://chuorinri.blogspot.jp/2016/02/28_1.html
会員リンクの一番上が秋山木工(現在HPは見れない)