以下の2つは、ぜんぜん違う。

・夫の金を毎年、妻に贈与して、妻の掛金を、毎年妻が払う
・妻の掛金を、直接夫が、毎年払う

上は暦年贈与となるが、妻が払ったので、夫の所得控除にはできない
下は暦年贈与ではないが、夫が払ったので、夫の所得控除にできる